MJビジネス 2020年6月号


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Jun202052コロナウイルス対応税金申告納付のオンライン化コロナウイルスの影響により、役所や銀行も人員を減らして運営を行っているため、各所で、手続きに時間がかかっています。また、事業会社の経理スタッフの方も、できるだけ外出を控えたいという状況と思います。なるべく3密を避けるために、税金の申告納付について、オンラインによる申告や振込による納付をお勧めいたします。すでに、商業税や特別物品税、法人税の四半期申告について、メール添付による提出が認められております。納付については、CB銀行やKBZ銀行からのネットバンキングやCBpayなどにより、銀行に行かずとも納付を行うことが可能です。四半期申告については、昨年のTaxAdministrationLawの新設により、提出期限の厳守化が進んできています。無申告の場合は、税額の5%及び延滞税1%もしくは、100,000ktのいずれか多い額の罰金の適用があります。ただし、法人税の四半期申告については、まだ運用上不安定な面も残っており、制度の明確化が待たれるところです。商業税と法人税の納付については、一定の条件に該当する企業については、9月末までの納税期限の延期の措置も発表されています。また、個人所得税について、一定期間の間、コロナウイルスの影響等により、国外からの送金が困難などの理由がある場合に、納付を四半期とできる取り扱いも開始されています。これについては、個別に申請が必要です。個人所得税のネットバンキングによる納付は、未だ開始されていませんが、随時可能となっていく予定です。手続き関連は、日々状況が変わってきておりますので、新たな情報のキャッチアップについては、専門家にご確認下さい。おかげさまで、ミャンマーオフィス開設7年目となります。+95-9-252405320(若松)+95-9‐404469726(土屋)japanoutsourcingmyanmar@gmail.comNo.411-412,4thFloor,HledanCenter,8Ward,KamaryutTownship,Yangon,Myanmar.税務はおまかせ!一時帰国中の日本での所得税の取り扱いCOVID-19の影響により、日本へ一時帰国をして日本で勤務されている方が増加しています。通常、1年以上の予定で日本を離れ、海外に赴任している方は、日本の所得税法上は「非居住者」に該当します。非居住者については「国内源泉所得」のみが日本での課税対象となりますので、海外赴任中の日本払いの給与が日本で課税対象になるというケースは極めて限定的でした。ところが、今回のように一時帰国中に日本で勤務をおこなう場合、上記の「国内源泉所得」が発生し、20.42%の課税が必要になります。特段、新しい論点ではありませんが、コロナ禍においては見落とされかねない点かと思いますので、ご注意ください。本記事に対する御質問等は、下記の連絡先までお寄せください。税のことなら辻・本郷に御相談ください◇会計記帳代行、会計入力チェック、日本御本社への月次報告、決算書作成◇税務法人税・個人所得税・商業税の申告◇労務給与計算・社会保険・雇用契約◇その他各種支払代行等、御要望に応じて検討いたします。Mobile:(+95)-9-96142-0984(平井)Tel:(+95)-1-8255192Email:ta.hirai@ht-tax.or.jp#907,9thFloor,SakuraTower,339,BogyokeAungSanRoad,KyauktadaTownship,Yangon税務•会計でお困りの際は私たちにお任せ下さい!お陰様で8年目税務•会計•労務支援税務業務(個人所得税商業税法人税源泉税印紙税)会計業務(記帳代行月次報告書作成決算書作成監査支援)労務業務(社会保険就業規則雇用契約)設立業務(法人設立支店登記登記関連業務・各種ライセンス取得)駐在員ビザ申請業務(StayPermit&MultipleVisa,FRC)日本人税理士及び日本語の出来るスタッフがサポート致します。気軽にお問い合わせください!VACYangonCo.,Ltd.Address:205,2F,LaPyaytWunPlaza,No.(37),AlanpyapagodaRoad,DagonTownship,Yangon.PH:01-385882Eメール:info@vac-mm.comWEBサイト:www.vac-mm.com35


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